ドローンが飛ばせる場所
ドローンは飛行能力の高さから、空撮やレース等いろいろな楽しみ方ができてとても人気があります。
しかし、空を飛んでいることで、落下時の人や物などへの危害、空撮によるプライバシーの侵害など、様々な問題点も露呈しています。
肩身の狭い思いをするようになり、その飛行についても制限が設けられています。
でのような飛行制限があったり、じつは制限がなかったりと誤解もあるようなので、実際のルール・マナーなんかをまとめて紹介します。
機体重量200g未満なら制限を受けず飛行可能
ドローンは飛行制限がある。
とはいっても飛行免許が必要だったりするわけではありません。
また、すべてのドローンに飛行制限が及ぶわけではありません。
飛ばすドローンの機体総重量が200g未満なら航空法の範囲外となり、法律による制限を受けません。
しかし本格的なドローンはまず200gを切ることがないのも事実です。
航空法による縛り
200g以上のドローンを飛行させる場合、航空法に定める範囲での飛行が可能です。
飛行不可とされるエリア
航空機に影響がでる可能性のある空域や、落下した場合に地上の人やモノなどに危害がでる可能性のある空域などでドローンを飛ばすことはできません。
ただし、事前に国土交通大臣の許可を受ければ飛行可能な場合もあります。
- 空港周辺の上空(目安として空港から10km以上離れる必要あり)
※ 空港等の周辺に設定されている進入表面等地図
※ 空港ごとの詳細 - 高度150m以上:地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地:国勢調査の結果による人口集中地区の上空
※ 人口集中地区境界図
申請が必要な飛行条件
フライトさせる場所に関係なく、飛行ルールが定義されています。
下記条件を外れて飛行する場合、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
特例
事故や災害時に、国や地方公共団体、またはそこから依頼を受けて捜索又は救助を行う場合は適用されないこととなっています。
許可・承認の申請方法
飛行条件外でのフライトについては、地方航空局長の許可や承認が必要です。
所定の申請書類を飛行開始予定日の10開庁日前までに提出する必要があります。
ただし不備が発覚した場合は、再提出となり、再提出日から10開庁日がすくなくとも必要なので、余裕をもった申請が必要です。
なお、申請が混み合っているらしく、フライト開始予定日から3週間から4週間は余裕をもって申請した方が間違いないような状況となっています。
急に空撮が必要となった場合、飛行場所の範囲や条件を記載することで、空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除き、飛行経路を特定せずに申請を行うこともできます。
またドローンを飛行させる場合、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域があります。
地方航空局への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませておく必要があります。
申請関連情報
公道では道路交通法に従う
公道の上空でのドローンなどの飛行は原則として道路使用許可が不要との解釈があるようです。
しかし公道からの離発着については警察署への許可申請が必要です。
とはなっているものの、万が一を考えると、落下により人や物への危害、さらには車両等への落下は重大な事故を誘発しかねない為、マナーとしてやめるべきだと思います。
プライバシーの侵害
空撮により、一般住民等のプライバシーを覗き見るかっこうとなり、迷惑防止条例に抵触する可能性があります。
他人の私有地はもちろん、他の人のプライバシーを侵害することがないか、確認をしましょう。
特に動画投稿サイトへのアップロード時はさらに慎重に行ってください。
ドローン禁止と告知されている場所
最近はドローンの飛行を禁止している場所が増えてきています。
公園や施設等で明確にされている場所ではドローンを飛ばしてはいけません。
また、書いていない場所でも、周囲の安全を確保した上での飛行を心がけましょう。